記事内容
生命保険基礎知識編
カテゴリ別に、みなさんの知りたい医療保険のノウハウをご紹介します。
4. 配当金、解約返戻金って?
■配当金は保険会社の剰余金を払い戻すもの
契約者が払う保険料は、3つの予定率(予定死亡率・予定利率・予定事業費率)から計算されていますが、実際の死亡者数・運用利回り・事業費は予定と異なることがあります。そのため、毎年度の決算では剰余金が発生することがあるのです。
毎年の決算で確定した剰余金は、配当金として契約者に払い戻されます。この配当金、言葉のイメージから「利息」のように感じますが、「安全性を見込んで、余分に預かった保険料を返す」という意味合いのお金なのです。
保険の種類、性別、契約年齢、保険期間、保険金額などによって、配当金の有無や額が異なりますが、契約者がお互いに公平になるように計算されています。
・有配当保険・・・毎年または5年ごとに、決算において3つの予定率と実際の差によって剰余が生じた場合に契約者に分配される保険
・利差配当付保険・・・予定利率より実際の利率が高く、運用益に剰余が生じた場合に、契約者に配当が分配される保険
・無配当保険・・・剰余金の分配を行わない保険。分配がない分、保険料が安くなります。
■解約返戻金(かいやくへんれいきん)って?
保険を解約したときに、保険会社から契約者に返還されるお金のことをいいます。一般的に、返戻金の額は払込保険料の合計額より少なくなることが多いです。
保険の種類によっては、全く解約返戻金がないものや、解約返戻金を低く抑えることで保険料を割安にしている商品などもあります。逆に、積立型の保険商品では、解約するタイミングによっては払込保険料以上に戻ってくるものもあります。
以上の点も注意をして、解約するかどうかを考えましょう。
余談ですが、解約以外にも下記のような二つの方法があります。
『解約返戻金をもとに、以後の払い込みを中止しつつ保障を継続する』というものです。
・延長(定期)保険
加入中の契約の保険金額をそのままに、保険期間を短くして契約を継続させることができる。解約返戻金の額により保険期間が決まる。一般的に各種特約は消滅する。
(例:『保険金額1000万円、終身保険』→『保険金額1000万円、保険期間67歳までの定期保険』)
・払済(はらいずみ)保険
加入中の契約の保険期間をそのままに、保険金額を少なくして契約を継続させることができる。解約返戻金の額により保険金額が決まる。一般的に各種特約は消滅する。
(例:『保険金額1000万円、終身保険』→『保険金額300万円、終身保険』)
解約を考える際には、『その後の保障はどのようにするのか』ということも、検討することが大切です。
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