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医療保険のノウハウをFPが解説

記事内容

生命保険基礎知識編

カテゴリ別に、みなさんの知りたい医療保険のノウハウをご紹介します。

11. 契約後のポイント  税金

■保険料を支払ったときの控除
<生命保険料控除・地震保険料控除(H18損害保険料控除が改組)個人年金保険料控除>
 生命保険や、火災保険などの損害保険、個人年金保険の保険料を支払うと所得税や住民税を計算するときに一定額を所得から差し引くことができます。手続き方法としては、給与所得者(サラリーマン)は年末調整で、その他の方は確定申告で、各保険会社より送付される「○○保険料控除証明書」を添付することにより控除を受けることができます。
注意点としては、個人年金保険料控除は、
・年金受取人が契約者か配偶者 
・年金受取人が被保険者 
・保険料払込期間が10年以上(一時払不可) 
・確定年金・有期年金は年金開始日における被保険者年齢が60歳以上で、かつ受け取り期間10年以上
と4つの条件がそろっている場合です。
商品名が○○個人年金でも上記に該当しない場合は個人年金保険料控除を受けられません。その場合生命保険料控除の対象となります。なお、保険期間が5年未満の生命保険には控除対象外のものもありますので注意してください。

■保険金を受け取ったときの税金
 保険金受け取り時にかかる税金については、保険料の負担者や支払原因によって課税関係が変わってきます。死亡保険金は亡くなった人が契約者で被保険者の場合相続税ですし、保険料負担者が受取人でない場合は贈与税になります。満期保険金は自分が支払って自分で受け取ると一時所得の所得税・住民税ですし、他者が受け取ると贈与税。個人年金など年金方式で受け取った保険金はその年毎の雑所得として所得税がかかります。
 なお、保険金と一緒に受け取る配当金は保険金額に含めて一時所得として課税対象になります。入院給付金や手術給付金など保障に関しての保険金は原則非課税です。相続税の非課税枠「法定相続人の数×500万円」や、一時所得となった場合受け取り保険金から支払い保険料を引きその差額50万までは控除されさらに課税対象となるのはその半分です。
個人年金保険などはこのことも踏まえ、途中解約して一時所得としたほうが有利か、年金として雑所得として申告する方が有利か判断した方がよさそうです。

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