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医療保険のノウハウをFPが解説

記事内容

生命保険基礎知識編

カテゴリ別に、みなさんの知りたい医療保険のノウハウをご紹介します。

12. 医療費控除の仕組み

多額の医療費を支払った場合、確定申告を行うことで所得税が戻ってくる場合があります。ここでは、医療費控除についてふれてみます。

■計算方法としては

『1/1〜12/31に支払った医療費』−『保険金等補てんされた額』−『10万又は所得金額の5%』

以上の、結果だされた額が控除額(200万限度)となります。要は、その年の医療費の合計が10万以上なら控除になる可能性大ということです。また、所得が200万以下なら医療費合計が10万円以下でも控除になるということです。また扶養関係が無くても生計一ならば家族の分まとめて認められるため大家族なら有利ですよね。ちなみにそのときは一番所得の多い(税率が高い)方で申告したほうが有利でしょう。

■控除の対象となる費用は
では、もう少し詳しく見てみましょう。支払った医療費の対象となるものについては、病院での診療代はもちろん、ドラッグストアで購入した医薬品代(予防・健康増進目的は不可)、通院・入院時にかかる交通費(ガソリン代不可)、介護状態で医師から「おむつ使用証明書」を発行してもらった場合のおむつ代等も含まれます。
保険金等補てんされた額については、社会保険などから支給を受ける療養費、出産一時金、生命保険契約などの医療給付金などです。なお、保険金はその目的となった医療費からのみ引くので、他の事由から生じた医療費からは引きません。

■手続き方法は
実際の手続き方法は、医師などが発行した領収書を確定申告書に添付するか、提示する必要があります。提出された領収書等の税務署での保存期間は1年なので、後日必要となる人は提示する方がよいと思われます。
未払いとなっている医療費に関しては、実際に支払った年の控除対象となります。
また、確定申告により税金が戻ることを還付申告といいますが、この申告はさかのぼって5年以内なら可能です。もしこれまでの領収書を保管してあって、控除が受けられそうなときは是非申告してみてください。

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