

難病などの新しい治療方法や手術法は、最初は特定の大学病院などで研究・開発が行われます。
この段階ではまだ治療法として確立しているわけではないため、新技術などを含めて、すべて患者が自己負担しなければなりません。
しかし、新治療方法が実績をつみ、治療法として確立された厚生労働省が判断すると「先進医療」として承認されます。その先進医療にかかる技術料以外、たとえば診察料、検査料、投薬料、入院料などは公的医療保険が適用となります。
先進医療がどこの病院でも一般的に行われる治療法までに普及すると、通常の治療法と同様に技術料を含めたすべてが公的医療保険の対象となります。

※健康保険法等の改正により、平成18年10月1日から、「高度先進医療」につきましては、「先進医療」という新たな制度に承継されることとなりました。


※この特約において対象となる高度先進医療とは、健康保険法等の公的医療保険制度にもとづく評価療養のうち、「高度の医療技術を用いた療用」として厚生労働大臣が定めた先進医療による療養のことをいいます。
※高度先進医療給付金は、不慮の事故や疾病を直接の原因とした所定の高度先進医療による療養をその取扱いが認められた保健医療機関で受けられた場合に、その技術料に応じて所定の給付倍率を特約基本給付金額に乗じてお支払します。ただし、療養を受けられた日現在、健康保険法等に定める「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養は、高度先進医療給付金のお支払対象には該当しません。
※対象となる先進医療の種類およびその取扱保険医療機関については、保険期間中変動します。

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