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よくある質問(FAQ)

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年金型の生命保険に加入しましたが、受取時には何か税金がかかるのですか?

相続税、所得税、贈与税などがかかります。課税対象はケースによって異なります。

相続税、所得税、贈与税などがかかります。課税対象はケースによって異なります。

年金型の生命保険とは、収入保障保険のことを指していらっしゃるでしょうか?
収入保障保険とは、契約時に定めた保険期間内において、被保険者が死亡したり高度障害になったりした場合に、保険金を年払いや月払いで分割して受け取ることができる生命保険です。

保険金を一括で受け取る場合の税金

この収入保障保険は、分割して受け取るだけでなく、一括受取ができる場合もあります。
しかし、年金型で分割して受け取る保険金の累計額より、金額が下回ることになります。
一括で受け取る場合、保険金にかかる税金は、被保険者、契約者、受取人が誰であるかによって、下記のようになります。

<保険金にかかる税金>

●相続税となるケース
 契約者(保険料負担者)  :Aさん
 被保険者(保険の対象者) :Aさん
 保険金受取人       :Bさん

●所得税となるケース
 契約者(保険料負担者)  :Aさん
 被保険者(保険の対象者) :Bさん
 保険金受取人       :Aさん
 
●贈与税となるケース
 契約者(保険料負担者)  :Bさん
 被保険者(保険の対象者) :Aさん
 保険金受取人       :Cさん

保険金を年金型で分割して受け取る場合の税金

それでは、年金型で分割して保険金を受け取る場合はどのように課税されるのでしょうか。
原則として、雑所得として扱われるため所得税の対象となりますが、一括で受け取る場合に比べて、少しだけ複雑な仕組みになっています。

先ほど、一括受取の場合、年金型で分割して受け取る保険金の累計額より
金額が下回ることになるとご説明しました。
これは、生命保険会社が保険金原資を運用しながら、少しずつ保険金を支払っていくことにより、分割して受け取る保険金の累計額が保険金の全部を一括受取りした場合の金額より大きくなることになります。つまり、その差は運用益といえます。
被保険者が亡くなったとき、この差額について被保険者、契約者、受取人の関係性により、相続税、所得税、贈与税が課税され、翌年以降、毎月または毎年受け取る年金型の保険金に所得税が課税されます。

具体例で考えてみよう

例えば、契約者と被保険者が夫で受取人が妻、毎月10万円受け取ることができる収入保障保険で、一括受取の場合が2400万円、分割して受け取る場合の保険金の累計が3000万円だった場合、被保険者が亡くなった年に差額の600万円に相続税が課税され、その翌年からは、毎月受け取る10万円に所得税が課税されていくことになります。

年金型生命保険、つまり収入保障保険を年金型で分割して受け取る場合、少額ながら毎月または毎年受け取る保険金にも所得税が課税されることを踏まえ、生命保険を検討される際には、保険金額の設定はゆとりをもって考えておきたいものですね。

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