保険のギモンを解消! 死亡保険の特約と選択のポイント

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死亡保険の特約と選択のポイント

保険の基礎知識をご紹介しています。
保険について知ってから選びたい方や自分の入っている保険について知らない方はぜひご覧ください。

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死亡保険の特約と選択のポイント

<知っているようで知らない気をつけたい特約

 

災害割増特約と傷害特約 

これらの特約は不慮の事故や感染症が原因で死亡した場合に支払われますが、死亡に至らない障害状態になった場合は保険金の支払われ方が異なりますので注意が必要です。災害割増特約は所定の高度障害状態が支払い要件になっていますが、傷害特約は高度障害とならなくても、その障害の程度(6段階の等級)に応じて支払われるようになっています。しかし、傷害特約では感染症が原因の障害状態になった場合には支払われません。

がん特約

がんによる診断、入院、手術などが保障の対象になります。
注意しなければならないポイントは、主契約である死亡保障が開始されても、この特約の保障が開始されるまでに、90日の待機期間があるということです。また保険会社により、上皮内がんでも保障の対象となっているところとそうでないところがあります。さらに診断給付金の給付回数が1回のみなのか制限がないのかも注意してみる必要があります。

通院給付金

ケガや事故の補償が中心の損害保険の傷害保険ですと、通院だけでも保険金は支払われますが、生命保険の通院給付金は入院後の治療のための通院である必要があります。また退院後120日以内などの通院に限るなどの条件もあります。

三大疾病保険料免除特約

がん、心筋梗塞、脳卒中になった場合、その後の保険料の支払いが不要となる特約です。メタボリックという言葉に代表されるように現代日本人の罹患率の高い疾病です。収入の担い手である一家の主が、死に至らなくてもこういった重い病気になった場合、長期の入院や療養などにより経済的負担は大きなものになります。この特約によりこのような負担を軽減することができます。
ただ、気をつけなければいけないのは、これらの特約の支払い要件です。 心筋梗塞や脳卒中の場合の支払要件には、60日以上の労働を制限する状態といったことなどが契約のしおりや約款に書かれています。
加入に際しては、詳しく確認する必要があります。

<死亡保険を選ぶ際のポイント>

 

いくら必要か

そのためにはまずは遺族年金の仕組みをと万一の時にいくらもらえるかを知ることです。遺族年金は国の社会保障のひとつ、加入中の公的年金の種類によって支給条件や金額が異なります。
国からの遺族年金の額が分かれば、その分は必要な保障額から差引くことで無駄な保険料を払わなくて済むということになります。

いつまで必要か

死亡保険には大きく2つの種類にわけることができます。 ひとつは期間のある保険(定期保険、養老保険)、 もうひとつは期間のない保険(終身保険)。 これらの保険をうまく使い分けることで、合理的で無駄のない保障を得ることが出来ます。

つまり、万一の際の一家の主の収入の補填という観点からすれば、定年退職するまでの期間、保障があればいいことになります。
⇒期間のある保険(定期保険など)

また、葬儀費用などの死後の整理資金や配偶者の生活資金のためという観点からすると、人はいつかは死んでしまうものですが、その時がわからないので、生涯(終身)の保障が必要になります。
⇒期間のない保険(終身保険)

一般的には、期間のある保険(定期保険等)と期間のない保険(終身保険)の適切な組み合わせにより、ライフプランに合った合理的で無駄のない保険が出来上がります。

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当社が取扱う生命保険商品、損害保険商品、少額短期保険商品について、一定の項目のみを示したものであって保険商品間の優劣を意味するものではありません。また、保険商品の内容の全てが記載されているものではありません。表示の保険料は一例であり、年齢・性別・保障内容などの前提条件によって異なります。各保険商品の保障内容・保険料等の商品の詳細につきましては、資料をお取り寄せいただき、「パンフレット」や「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報・契約概要)」、「ご契約のしおり・約款」等を必ずご確認ください。

当募集代理店(生命保険募集人、損害保険募集人、少額短期保険募集人)は、お客様と保険会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。(一部の損害保険商品および少額短期保険商品を除く)したがいまして、保険契約はお客様からの保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに有効に成立します。

当募集代理店および当代理店の特定関係法人(※)の役職員の方は、当募集代理店でお申込みいただくことはできません。(損害保険商品と医療保険・がん保険を除く)
※特定関係法人とは、出資関係や人的関係等により募集代理店と密接な関係がある法人を指し、当該法人に勤務する役職員に対して募集代理店が保険募集を行うことは法令により禁止されております。

保険募集については以下のようになっております。
オンラインで申し込まれた場合:募集代理店・取扱保険代理店 ニフティ株式会社
保険相談・あんしん保険相談をされて申し込まれた場合:ニフティ株式会社と以下のいずれかの募集代理店・取扱保険代理店との共同募集の取扱いになり(一部の損害保険商品および少額短期保険商品を除く)、詳細はお電話または書面にてお知らせ致します。
マイコミュニケーション株式会社、ブロードマインド株式会社

取扱代理店 : ニフティ株式会社 〒169-8333 東京都新宿区北新宿2−21−1 新宿フロントタワー

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