保険のギモンを解消! 医療費控除の仕組み

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医療費控除の仕組み

保険の基礎知識をご紹介しています。
保険について知ってから選びたい方や自分の入っている保険について知らない方はぜひご覧ください。

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医療費控除の仕組み

多額の医療費を支払った場合、確定申告を行うことで所得税が戻ってくる場合があります。ここでは、医療費控除についてふれてみます。

計算方法としては

『1/1~12/31に支払った医療費』-『保険金等補てんされた額』-『10万又は所得金額の5%』

以上の、結果だされた額が控除額(200万限度)となります。要は、その年の医療費の合計が10万以上なら控除になる可能性大ということです。また、所得が200万以下なら医療費合計が10万円以下でも控除になるということです。また扶養関係が無くても生計一ならば家族の分まとめて認められるため大家族なら有利ですよね。ちなみにそのときは一番所得の多い(税率が高い)方で申告したほうが有利でしょう。

控除の対象となる費用は

では、もう少し詳しく見てみましょう。支払った医療費の対象となるものについては、病院での診療代はもちろん、ドラッグストアで購入した医薬品代(予防・健康増進目的は不可)、通院・入院時にかかる交通費(ガソリン代不可)、介護状態で医師から「おむつ使用証明書」を発行してもらった場合のおむつ代等も含まれます。

保険金等補てんされた額については、社会保険などから支給を受ける療養費、出産一時金、生命保険契約などの医療給付金などです。なお、保険金はその目的となった医療費からのみ引くので、他の事由から生じた医療費からは引きません。

手続き方法は

実際の手続き方法は、医師などが発行した領収書を確定申告書に添付するか、提示する必要があります。提出された領収書等の税務署での保存期間は1年なので、後日必要となる人は提示する方がよいと思われます。

未払いとなっている医療費に関しては、実際に支払った年の控除対象となります。
また、確定申告により税金が戻ることを還付申告といいますが、この申告はさかのぼって5年以内なら可能です。もしこれまでの領収書を保管してあって、控除が受けられそうなときは是非申告してみてください。

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当社が取扱う生命保険商品、損害保険商品、少額短期保険商品について、一定の項目のみを示したものであって保険商品間の優劣を意味するものではありません。また、保険商品の内容の全てが記載されているものではありません。表示の保険料は一例であり、年齢・性別・保障内容などの前提条件によって異なります。各保険商品の保障内容・保険料等の商品の詳細につきましては、資料をお取り寄せいただき、「パンフレット」や「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報・契約概要)」、「ご契約のしおり・約款」等を必ずご確認ください。

当募集代理店(生命保険募集人、損害保険募集人、少額短期保険募集人)は、お客様と保険会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。(一部の損害保険商品および少額短期保険商品を除く)したがいまして、保険契約はお客様からの保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに有効に成立します。

当募集代理店および当代理店の特定関係法人(※)の役職員の方は、当募集代理店でお申込みいただくことはできません。(損害保険商品と医療保険・がん保険を除く)
※特定関係法人とは、出資関係や人的関係等により募集代理店と密接な関係がある法人を指し、当該法人に勤務する役職員に対して募集代理店が保険募集を行うことは法令により禁止されております。

保険募集については以下のようになっております。
オンラインで申し込まれた場合:募集代理店・取扱保険代理店 ニフティ株式会社
保険相談・あんしん保険相談をされて申し込まれた場合:ニフティ株式会社と以下のいずれかの募集代理店・取扱保険代理店との共同募集の取扱いになり(一部の損害保険商品および少額短期保険商品を除く)、詳細はお電話または書面にてお知らせ致します。
マイコミュニケーション株式会社、ブロードマインド株式会社

取扱代理店 : ニフティ株式会社 〒169-8333 東京都新宿区北新宿2−21−1 新宿フロントタワー

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