よくある質問(FAQ)
新しい保険の加入承認を受けた日以降がベストです。
生命保険の乗り換えを検討した結果、今まで加入していた生命保険を解約する可能性もあるでしょう。しかし新しい生命保険に乗り換えると決めたタイミングで、すぐに解約しない方が良いでしょう。新しい保険の加入が承認されるまでの間に無保険期間が生じてしまうからです。その無保険期間に、保険金支払い事由(死亡や入院等)が生じた場合は、当然保障を受けることができません。
支払い方法によって異なる生命保険を解約するタイミング
そのため生命保険を解約するタイミングは、新しい保険の加入承認を受けた日以降がベストでしょう。その際、確認しておきたいのが既存の保険契約の保険料支払い方法(月払い、半年払い、年払い)です。
保険料の払込方法が年払いもしくは半年払いの場合、保険契約を解約すると、未経過分の保険料相当額が返還されます。しかし、これは平成22年4月以降の契約に適応されるルールです。平成22年3月以前の契約については、年払いもしくは半年払いの未経過分の保険料は返還されないため、保険の契約応当日及び保険料支払い時期がいつかを確認したうえで、乗り換え及び解約のタイミングを考える必要があります。
また、月払いの場合は、保険料の払込猶予期間を上手に活用することで、既存の保険契約と新しい保険契約、それぞれの保険料を重複して支払うことを回避することも可能です。月払いの場合、保険料の払込猶予期間は、払込期月の翌月1日から末日までとなっています。そのため、既存の保険契約の保険料を支払わなくても翌月末までは保険は有効となります。その間に新しい保険契約の手続きを進めて、承認がおりたところで既存の保険契約の解約を行えば新しい保険契約の保険料だけを支払うだけで無保険期間を作らず、保険の乗り換えができることになります。
健康状態にも注意して解約を!
その他、解約時に注意しておきたいのは、新しい契約において特定部位不担保などの条件付加があるときや、がん保険の乗り換えの場合です。特定部位不担保などの場合は一定期間、特定部位に起因する病気については保障を受けられませんし、がん保険は3か月の待機期間が生じます。この場合、保険料は重複することになりますが、一定期間を経過するまで既存の保険契約を解約しないということも一案です。
いざ必要な時に保障を受けられないということがないように、解約のタイミングは慎重に考えるようにしましょう
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