よくある質問(FAQ)
会社員の時の保険制度とは異なる点が様々ありますので、見直しが必要でしょう。
会社勤めを経て個人事業主として起業する場合の保険に対する考え方を整理してみましょう。
公的医療保険の内容が変わる!
個人事業主になると、会社員の時の公的医療保険制度とは異なる制度である国民健康保険に加入することになります。国民健康保険の給付内容には、会社員の健康保険にある傷病手当金の給付、つまり病気やケガで会社を休んだときに受けられる給付がありません。つまり病気やケガで入院して、仕事がストップしてしまったときの収入補てんを公的医療保険でカバーすることができません。
そのため、個人事業主が民間医療保険の給付金額いくらにするかを検討する際、治療費をカバーするという目的だけではなく、休業中の収入補てんについても考えておく必要があります。起業当初は経済的に厳しい状況もあるかもしれませんが、既に加入されている民間医療保険の保障内容が、入院による休業が生じても安心できるかどうかという観点で契約内容の確認をしてみると良いでしょう。
死亡保障についても見直しが必要です
ご質問者が主たる家計支持者、つまり家計の大黒柱である場合、遺された家族の生活費や教育費に対する保障が必要であることは、会社員、個人事業主を問わず変わりがありません。ただし、会社員と個人事業主では、遺された家族に支給される遺族年金が異なります。個人事業主は国民年金に加入することになるため、過去に厚生年金に加入している時期があっても長期要件(老齢厚生年金の受給資格期間に達している)を満たしていない場合は、基本的に遺された家族には国民年金からの遺族年金のみが支給されることになり、遺族年金の金額は会社員のときよりも少なくなりますので、必要保障額を専門家に再度算出してもらうようにしましょう。また、起業時に事業資金として借入をする場合、万一の際にその返済資金に充てることができるよう、借入の金額も必要保障額の中に含めておく必要があります。
余裕があれば老後のことも
先述したように、個人事業主は国民年金に加入することとなります。定年まで会社員であった人と比べると、老齢年金の支給額が低い可能性があります。個人事業主には会社員と異なり、定年がないので年金受給開始年齢以降も働き続けることが可能ですが、余裕があれば老後の準備にも留意しておきたいところです。
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